介護サービスを受けるには
介護保険の対象となるサービス(介護サービス)を受けるには、65歳以上の人(第1号被保険者)の場合は、寝たきりや認知症など常に介護が必要な状態
(要介護状態)または家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)であること、40~64歳の人(第2号被保険者)の場合は、特定疾病が原因で、要介護状態や要支援状態であることの認定が必要です。
| 特定疾病とは? |
| がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) |
| 関節リウマチ |
| 筋萎縮性側索硬化症 |
| 後縦靱帯骨化症 |
| 骨折を伴う骨粗鬆症 |
| 初老期における認知症 |
| 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 |
| 脊髄小脳変性症 |
| 脊柱管狭窄症 |
| 早老症 |
| 多系統萎縮症 |
| 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
| 脳血管疾患 |
| 閉塞性動脈硬化症 |
| 慢性閉塞性肺疾患 |
| 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
※問い合わせは市の高齢福祉課へ
受けられる介護サービス(一部)
住宅改修費の支給
在宅の要介護者又は要支援者が、手すりの取付け等の住宅改修を行ったときは、居宅介護(支援)住宅改修費(実際の改修費の9割相当額)を償還払いで支給します。
サービス内容・料金
<対象となる住宅改修>
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他これら各住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
<標準的なサービス料金>
住宅改修費の支給限度基準額は、同一住宅で20万円です。
支給額は、実際に住宅改修に要した費用の9割相当額で、18万円(支給限度基準額20万円の9割を上限として支給します。
※ 例外として著しい要介護度の上昇(3段階以上)の場合は、改めて住宅改修費が支給されます。
<利用者の負担>
住宅改修費用の1割を負担します。
(いったん費用の全額を支払っていただき、後で9割相当額を支給します)
<手続き>
直接、お住まいの市町村(保険者)へ支給申請をしてください。
※ 申請をする際には、住宅改修を必要とする理由を介護支援専門員に記載してもらう必要があります。
その他、領収証や改修前後の写真などの添付書類が必要です。
<問合せ>
市町村(保険者)介護保険担当課や介護支援専門員(ケアマネージャー)
福祉用具の貸与・購入費の支給特殊ベッド、車椅子、リフト、歩行器、徘徊探知機等の自立を支援するための用具のレンタルやレンタルになじまないポータブルトイレ、特殊尿器、シャワーチェアー等の入浴、排せつに使用する用具の購入費の一部が支給されます。(貸与品目に一部制限あり)住宅改修費の支給手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修に対して、費用の一部が支給されます。
介護保険制度って
介護保険は、介護保険法によって40歳以上の人が加入する保険制度です。
平成12年4月からスタートし、介護保険料を納め、介護が必要となったときに、
原則1割の利用額を負担して保険給付を受ける社会保障制度です。
介護を必要とする人は要介護認定を受けて、利用者が自由にサービスを選択することができ、サービス事業者との契約によって介護サービスが提供されます。急速な高齢化の進展に伴い、老後における最大の不安要因である「介護」の問題を社会全体で支える仕組みの制度です。
※問い合わせは市・区の高齢福祉課へ
ホンネとポイント
介護保険を狙った悪徳業者が多数います。
私も見積もりを見たのですがこれが高い高い!よくこんなので市は、認めるなぁ・・・・!!
市の担当なんてど素人です。見積もりの見方も知りません。
(事務職の人が担当している場合が多いです。)
介護保険自体は良いのですが・・・・
最近は少しは良くなったような気がします。業者も担当の方も
