第一節 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等 1
第二章 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等 TOP
第一節 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等
(高齢者円滑入居賃貸住宅の登録)
第四条 高齢者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅(以下「高齢者円滑入居賃貸住宅」という。)の賃貸人(賃貸人となろうとする者を含む。以下この節において同じ。)は、当該賃貸住宅を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。
(登録の申請)
第五条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 賃貸人の氏名又は名称及び住所
二 賃貸住宅の位置
三 賃貸住宅の戸数
四 賃貸住宅の規模
五 賃貸住宅の構造又は設備(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造又は設備で国土交通省令で定めるものを有する賃貸住宅にあっては、当該構造又は設備の内容を含む。)
六 賃貸の用に供する前の賃貸住宅にあっては、入居開始時期
七 その他国土交通省令で定める事項
(登録の実施)
第六条 都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
一 前条各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
(登録の拒否)
第七条 都道府県知事は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第十四条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者
三 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
四 法人であって、その役員のうちに第一号又は第二号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
(変更の登録)
第八条 第四条の規定による登録を受けた高齢者円滑入居賃貸住宅(以下「登録住宅」という。)の賃貸人は、第五条各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
2 前二条の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。
(登録簿の閲覧)
第九条 都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(遵守事項)
第十条 登録住宅の賃貸人は、当該登録住宅に入居を希望する高齢者に対し、高齢者であることを理由として、入居を拒み、又は賃貸の条件を著しく不当なものとしてはならない。
(家賃債務保証)
第十一条 第七十八条に規定する高齢者居住支援センターは、登録住宅(公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)であるものを除く。)の賃貸人からの要請に基づき、当該登録住宅に入居する高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。第十六条において同じ。)の家賃に係る債務を保証することができる。
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(助言又は指導)
第十二条 都道府県知事は、登録住宅の賃貸人に対し、基本方針を勘案して、当該登録住宅の管理に関し必要な助言又は指導をすることができる。
(登録事項の訂正等)
第十三条 都道府県知事は、登録された第五条各号に掲げる事項に虚偽の事実があったときは、登録住宅の賃貸人に対し当該事項の訂正を申請すべきことを指示することができる。
2 都道府県知事は、登録住宅の賃貸人が第八条第一項の規定に違反したときは、当該賃貸人に対し変更の登録の申請を指示することができる。
(登録の取消し)
第十四条 都道府県知事は、登録住宅の賃貸人が第七条第一項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2 都道府県知事は、登録住宅の賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第十条の規定に違反したとき。
二 前条の規定による指示に違反したとき。
3 第七条第二項の規定は、都道府県知事が前二項の規定による取消しをした場合に準用する。
(登録の消除)
第十五条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録住宅の登録を消除しなければならない。
一 登録住宅の賃貸人から登録の消除の申請があったとき。
二 前条第一項又は第二項の規定により登録が取り消されたとき。
(登録の取消し等後の家賃債務保証)
第十六条 登録住宅の登録が第十四条第一項若しくは第二項の規定により取り消され、又は前条第一号の規定により消除された場合において、その取消し又は消除前に当該登録住宅に入居していた高齢者がその後も引き続き入居しているときは、当該高齢者の入居に係る住宅を登録住宅とみなして、第十一条の規定を適用する。
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高齢者の居住の安定確保に関する法律
高齢社会の急速な進展に対応し、民間活力の活用と既存ストックの有効利用を図りつつ、高齢者向けの住宅の効率的な供給を促進するとともに、高齢者の入居を拒まない住宅の情報を広く提供するための制度の整備等を図ることにより、高齢者が安心して生活できる居住環境を実現。
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年四月六日法律第二十六号)
・施行令
最終施行:H18.6.8(H18.6.8法61)
未施行:H19.4.1(H17.7.6法82)
未施行:H20.12.1までに施行(H18.6.2法50)
-総目次-
目次
第一章 総則(1条-3条)
第二章 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等
第一節 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等(4条-16条)
第二節 指定登録機関(17条-29条)
第三章 高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進
第一節 供給計画の認定等(30条-40条)
第二節 高齢者向け優良賃貸住宅の供給に対する支援措置(41条-47条)
第四章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等(48条-55条)
第五章 終身建物賃貸借(56条-75条)
第六章 加齢対応構造等を有する住宅への改良に対する支援措置(76条・77条)
第七章 高齢者居住支援センター(78条-88条)
第八章 雑則(89条・90条)
第九章 罰則(91条-94条)
附則
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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第一章 総則
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(目的)
第一条 この法律は、高齢者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(国及び地方公共団体の責務)
第二条 国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(基本方針)
第三条 国土交通大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、高齢者のための住宅の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 高齢者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な事項
二 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項
三 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する基本的な事項
四 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する基本的な事項
五 前各号に掲げるもののほか、高齢者の居住の安定の確保に関する重要事項
3 基本方針は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
4 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、総務大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
5 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
