高齢者専用賃貸住宅とは
高齢者であることを理由に入居を拒まない賃貸住宅
賃貸契約による住宅に限定することにより、入居者の居住の安定を図ります。
高齢者専用賃貸住宅の契約方式は、賃貸借契約に限定されています。
このため、事業者の変更があっても入居者は借地借家法の下で守られ、住み続ける権利がより安定して保障されます。
高齢者専用賃貸住宅のチェックリスト
賃貸借契約である旨が明記されていること
(判断例)
① 契約書の頭に○○賃貸借契約書
② 文章中に賃貸を約する旨の内容が記載されている
例)甲は乙に賃貸する。
本契約は、賃貸借契約を結ぶものである。
甲と乙は○○について賃貸借契約を締結した。
賃貸借の対象物が明記されていること
対象となる専用部分が明確となっていること
(判断例)
・対象が○○号室と特定されていること。単に建物全体を特定しているだけでは不
可。
合意無しに居室の変更ができないこと
(判断例)
管理者等が賃借人の介護や身体の状態等を理由に、契約者との合意無しに居室を移す
ことができる内容になっていないこと。
「甲(事業者)が、適切な介護を行うために、乙(賃借人)の健康状態に応じ、部屋
を移すことができる。」などの記載は不可。
賃貸借の対象物に対する賃料に相当するものが明確であること
賃貸借契約と介護等のサービスが別々の契約となっていること
緊急時対応安否確認、共用の廊下・浴室等の清掃等管理などは別契約であることが
基本であるが、費用が少額であるなど、一般的な賃貸借契約において、共益費・管理
費として含まれる程度の場合は差し支えない。
(参考)別契約とすべきもの
・食事サービス ・入浴・排せつ等の介護サービス ・家事サービス
・定期健康診断 ・病院等への送迎
・生活相談 ・カルチャー、レクリエーションサービス
高齢者の死亡をもって賃貸借を終了する旨の契約については、普通賃貸借では当該契
約を有効に締結することができないことから、終身建物賃貸借事業として契約するこ
とが求められることに留意していること。
