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第一節 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等 1 

第二章 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等  TOP

第一節 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等  

(高齢者円滑入居賃貸住宅の登録)
第四条 高齢者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅(以下「高齢者円滑入居賃貸住宅」という。)の賃貸人(賃貸人となろうとする者を含む。以下この節において同じ。)は、当該賃貸住宅を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。

(登録の申請)
第五条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一  賃貸人の氏名又は名称及び住所
二  賃貸住宅の位置
三  賃貸住宅の戸数
四  賃貸住宅の規模
五  賃貸住宅の構造又は設備(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造又は設備で国土交通省令で定めるものを有する賃貸住宅にあっては、当該構造又は設備の内容を含む。)
六  賃貸の用に供する前の賃貸住宅にあっては、入居開始時期
七  その他国土交通省令で定める事項

(登録の実施)
第六条 都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

一  前条各号に掲げる事項
二  登録年月日及び登録番号

(登録の拒否)
第七条 都道府県知事は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否しなければならない。

一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  第十四条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者
三  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
四  法人であって、その役員のうちに第一号又は第二号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

(変更の登録)
第八条 第四条の規定による登録を受けた高齢者円滑入居賃貸住宅(以下「登録住宅」という。)の賃貸人は、第五条各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
2 前二条の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。

(登録簿の閲覧)
第九条 都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(遵守事項)
第十条 登録住宅の賃貸人は、当該登録住宅に入居を希望する高齢者に対し、高齢者であることを理由として、入居を拒み、又は賃貸の条件を著しく不当なものとしてはならない。

(家賃債務保証)
第十一条 第七十八条に規定する高齢者居住支援センターは、登録住宅(公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)であるものを除く。)の賃貸人からの要請に基づき、当該登録住宅に入居する高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。第十六条において同じ。)の家賃に係る債務を保証することができる。

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