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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第一章 総則
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(目的)
第一条 この法律は、高齢者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(国及び地方公共団体の責務)
第二条 国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(基本方針)
第三条 国土交通大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、高齢者のための住宅の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 高齢者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な事項
二 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項
三 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する基本的な事項
四 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する基本的な事項
五 前各号に掲げるもののほか、高齢者の居住の安定の確保に関する重要事項
3 基本方針は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
4 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、総務大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
5 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
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