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高齢者の居住の安定確保に関する法律
高齢社会の急速な進展に対応し、民間活力の活用と既存ストックの有効利用を図りつつ、高齢者向けの住宅の効率的な供給を促進するとともに、高齢者の入居を拒まない住宅の情報を広く提供するための制度の整備等を図ることにより、高齢者が安心して生活できる居住環境を実現。
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年四月六日法律第二十六号)
・施行令
最終施行:H18.6.8(H18.6.8法61)
未施行:H19.4.1(H17.7.6法82)
未施行:H20.12.1までに施行(H18.6.2法50)
-総目次-
目次
第一章 総則(1条-3条)
第二章 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等
第一節 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等(4条-16条)
第二節 指定登録機関(17条-29条)
第三章 高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進
第一節 供給計画の認定等(30条-40条)
第二節 高齢者向け優良賃貸住宅の供給に対する支援措置(41条-47条)
第四章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等(48条-55条)
第五章 終身建物賃貸借(56条-75条)
第六章 加齢対応構造等を有する住宅への改良に対する支援措置(76条・77条)
第七章 高齢者居住支援センター(78条-88条)
第八章 雑則(89条・90条)
第九章 罰則(91条-94条)
附則
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